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人生には、予想外の病気や障害、失業などで自立した生活を送れなくなるリスクがあります。公的保険の仕組みをしっかり理解して、それぞれのお客様にふさわしいライフプランを提案しましょう。FP山中伸枝さんが、公的保険をベースにした保険セールスのコツをアドバイスする本コーナー。3回目は、遺された配偶者や子供の生活を支える遺族年金について解説します。
(『ファンドマーケティング』2023年9月発行号より転載)

男女差が残る
遺族厚生年金の支給要件

山中 伸枝さん
山中 伸枝さん
公的保険アドバイザー協会理事
ファイナンシャルプランナー(CFP®)

米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業。「楽しい・分かりやすい・やる気になる」講演、ライフプラン相談、執筆など多数

一家の生活を経済的に支えていた人が亡くなった場合、その遺族に支給されるのが遺族年金です。遺族年金は老齢年金と同様に2階建ての仕組みになっており、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は18歳以下の子供がいる場合に支給され、子供が1人なら年間約100万円、2人ならば年間約120万円を、子供が18歳になる年度末まで受け取れます。

※子のある配偶者が受け取る場合。年額79万5000円+子の加算額(2人までは各人に約22万円、3人目以降は1人につき約7万円)

もう1つの遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金加入者だった場合に子供の有無に関係なく遺族に支給されます。また、厚生年金加入者である夫が亡くなったケースで、子供が高校を卒業するなど遺族基礎年金が終了すると、妻が65歳になるまで支給される「中高齢寡婦加算」という制度もあります。これは、妻の老齢基礎年金の受給が開始されるまでのつなぎの役割を果たします。妻だけが対象なのは、「男性が主として家計を支え、女性は扶養される」という昔ながらの価値観が残っているからです。

【図表1】会社員男性(妻と子供2人)の遺族年金

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