人生には、予想外の病気や障害、失業などで自立した生活を送れなくなるリスクがあります。公的保険の仕組みをしっかり理解して、それぞれのお客様にふさわしいライフプランを提案しましょう。FP山中伸枝さんが、公的保険をベースにした保険セールスのコツをアドバイスする本コーナー。2回目は、病気やケガで働けなくなった場合の備えです。
(『ファンドマーケティング』2023年6月発行号より転載)
傷病手当金の支給額と医療費の自己負担限度額

山中 伸枝さん
公的保険アドバイザー協会理事
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業。「楽しい・分かりやすい・やる気になる」講演、ライフプラン相談、執筆など多数
連載第1回で、「万が一のリスクに備えるときは、公的保険の受取額を試算した上で、不足分をどう賄うか考えよう」と説明しました。病気やケガで働けない状態が続く場合、会社員や公務員は公的保険として傷病手当金を受けられ、給与の約3分の2が支給されます。
一例として、扶養家族のいる給与56万円の会社員Aさんのケースを見ていきましょう。仮にAさんが1カ月働けない状態が続いたときの手当金総額は、標準報酬月額56万円×2/3=約37万円です。これに加えて、病気やケガの治療のため医療費がかかることも想定されます。日本には、医療費の自己負担額が高額になった際に一定金額の超過分が後で払い戻される「高額療養費制度」がありますが、その上限までは支払う可能性を想定し、見積もっておく必要があります。
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