本連載では、税理士に寄せられた相談者からの質問をもとに、主に「おひとりさま」の相続に関するさまざまな疑問に答えていきます。第3回のテーマは、おひとりさまでありながら、過去に認知した子どもがいるという男性の相続です。
婚姻関係がない男女間の子どもも相続権を持つ
前回の連載の中で「日本では生涯未婚率が増加している」というお話をしました。この「生涯未婚率」、実は最も高かったのは、江戸時代の男性だといわれています。しかも江戸に住む町人の男性。
理由は、この時代「大奥」を筆頭として身分の高い男性が数多くの女性を独占していたため、一般庶民の男性はよほど運が良いか、イケメンでない限り「妻」を持つことができなかったのです。当然「正妻」以外の女性から生まれる子供も多く、正妻に子供ができなかったり女子しか生まれなかった場合には、婚外子の男子が家督相続(※)をすることもあったようです。
※家督相続(カトクソウゾク)……戸籍の筆頭者を次の代に引き継ぐこと。
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