2022年の制度変更で加入対象者が拡大したiDeCo(個人型確定拠出年金)。税制優遇のメリットが大きく、「人生100年時代」の老後の備えになると注目を集めています。金融機関にとっては、お客様にiDeCo口座を開設していただくことで、長いお付き合いに繋がるきっかけになるでしょう。本コーナーでは、制度の仕組みやお客様への説明におけるポイントを解説します。第5回は制度の改正です。
長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る
長寿化が進む中で国民の高齢期の経済基盤をより充実させるべく、2020年6月に国民年金法などの一部を改正する法律が公布されました。それに伴って、確定拠出年金法の一部も改正されています。
2022年4月からは、iDeCoの老齢給付金の受給開始時期の上限が70歳から75歳に延長され、加入者資格喪失後の60歳から75歳までの間で、受給開始時期を自分で選択できるようになりました。
2022年5月からは、iDeCoに加入可能な年齢の上限が60歳から65歳未満に拡大。自営業や専業主婦(夫)など第2号被保険者以外の人も、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入可能となっています。さらに、これまでiDeCoに加入できなかった海外に住んでいる人も、国民年金に任意加入すれば加入できるようになりました。
2022年10月には、企業型確定拠出型年金(DC)に加入している会社員もiDeCoの加入できるようになりました。図表2のように、iDeCoの掛金額と各月の企業型DCの事業主掛金額の合計額は月額5万5000円、企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金など)に加入している場合は月額2万7500円以内が上限です。
企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合 | 企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合 | |
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企業型DCの事業主掛金(①) | 5万5000円以内 | 2万7500円以内 |
iDeCoの掛金(②) | 2万円以内 | 1万2000円以内 |
①+② | 5万5000円以内 | 2万7500円以内 |
出所:厚生労働省
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金は各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないことも要件です。
2024年12月にiDeCoの拠出限度額が変更に
2024年12月からは、確定給付型に加入する場合にiDeCoの拠出限度額が1万2000円から2万円に引き上げられる予定です。
ただし、iDeCoの掛金額は、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5万5000円を超えられない点には注意が必要です(図表3)。
企業型DCと確定給付型の他制度に加入する場合 | |
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iDeCoの掛金額 | 月額5万5000万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額) ※iDeCoの拠出限度額の上限は2万円 |
出所:厚生労働省
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