特集1と同じく税理士の板倉京氏に金融機関の窓販が 相続・贈与に注力するべき理由を伺いつつ、いま注目したい相続・贈与向け保険を紹介する。
有識者に聞く
高齢者ビジネスになりつつある窓販
次世代との接点をつくるチャンス
──相続・贈与について窓販担当者が知っておくべき知識は何でしょうか。
税理士としてこれまで数多くの相続・贈与の相談を受けてきて思うのは、贈与をしたがる方が非常に多いということです。その意味では、生前贈与の基本的な知識は持っておくべきでしょう。受贈者が受け取ったお金を大切に保管・運用するために保険に加入することはよくありますが、昨今では、NISAの原資として活用するという提案も効果的でしょう。
暦年贈与は、受贈者が相続人の場合に限り、贈与された資金を相続税の課税対象財産に加算する「持ち戻し」の期間があります。ご存じの通り、この期間が2023年度税制改正大綱で、3年から7年に延長され、2024年1月1日以降の贈与が対象となりました。実際に持ち戻しの期間が3年を上回り始めるのは2027年からで、7年まで延びるのは2031年以降の相続発生分からです。これは生前贈与を行う方にとっては、負担増の改正です。ただし、孫や子どもの配偶者など、相続人にならない可能性の高い家族に贈与する場合は、持ち戻しがないためこれまで通り暦年贈与一択でいいでしょう。
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