今回は、第3号被保険者の公的年金の仕組みを踏まえた、老齢基礎年金の任意加入と遺族厚生年金の改正について解説します。第3号被保険者を扶養する第2号被保険者(会社員や公務員など)に対するコンサルティングにお役立てください。
(『ファンドマーケティング』2026年1月発行号より転載)
(『ファンドマーケティング』2026年1月発行号より転載)
目次
老齢基礎年金の任意加入

アセットマネジメントOne
未来をはぐくむ研究所
花村 泰廣氏
2025年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、企業が従業員に対して65歳まで雇用の機会を提供する「高年齢者雇用確保措置」が義務付けられました。多くの企業は60歳定年、その後再雇用としているため、販売会社の皆様も60歳で支給された退職金の運用についてお客様にアドバイスされていると思います。
筆者の場合も同様に60歳で退職一時金が振り込まれましたが、このお金をどのように使うかを考えたときに、NISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)の投資を継続しつつ、一部を「妻の国民年金の任意加入の保険料」に充てるという選択をしました。なぜそのような判断をしたのか、会社員のお客様に対するアドバイスの参考にしていただければと思います。
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