2024年1月から相続時精算課税制度に、新たな非課税枠が加わりました。特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず相続税への足し戻しも不要というものです。
また、区分所有マンションの相続税評価額のルールが変更になり、市場での売買価格と相続税評価額の乖離を利用して節税効果を得る、いわゆる「タワマン節税」には歯止めがかかることになります。
相続対策が注目される昨今、「生命保険」も相続対策の1つと言えます。金融機関で相続に関する相談を受ける際、生命保険について質問される機会もあるかと思います。なぜ生命保険が相続対策に役立つのか。ここでは、生命保険の相続対策ポイントについて解説します。
生命保険を活用した相続対策には、相続税対策、納税資金対策、遺産分割対策の3つがあります。それぞれ詳しくみていきましょう。
基礎控除額と別枠で非課税枠を活用できる
<相続税対策>
相続税は相続財産すべてに課されるのではなく、基礎控除額を超えた場合、超えた部分に対して課されます。基礎控除額は次の計算式で求めることができます。
3000万円+600万円×法定相続人数
例えば、家族構成が夫・妻・子2人の4人家族のケースで考えてみましょう。
夫が亡くなった場合、法定相続人数は、妻と子の3人となり、基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円です。
こちらの記事は会員登録で続きをご覧いただけます
『フィナンシャル・マーケティングWEB』会員なら
全国の トップセールスのノウハウ記事 が全文読める
『ファンドマーケティング』の最新号の記事が スマホで発売日前に読める
『保険マーケティング』の記事が スマホで読める
新着記事や注目記事が分かる 会員限定メルマガ が届く