死亡保険はその名の通り、被保険者(保険の対象者)が亡くなった際に家族へお金を遺すための保険です。とはいえ、死亡保険によっては、生存中に所定の状態となった場合にも、保険金を受け取れる仕組みが用意されているものもあります。今回はその仕組みの活用について考えてみましょう。
- 生存中であっても所定の状態になった場合、保険金が受け取れる死亡保障もある
- 例えば、高度障害保障。ただし、高度障害の定義は保険会社によって異なる
- リビング・ニーズ特約は、余命6カ月以内と診断された場合に受け取れる保障
死亡保険で備えられる生存中の不測の事態とは?
定期保険や終身保険といった、被保険者の死亡に備える保険では、被保険者が亡くなられた際にまとまったお金を受け取れます。しかし、病気やケガで一命はとりとめたものの、身体に重篤な障害が残ってしまう場合もあるでしょう。そうすると、住宅のバリアフリー化などで大きな費用がかかることも考えられます。あるいは、病気などで余命宣告を受け、緩和ケアを受けるための医療費などを必要とするケースもあるかもしれません。
亡くなった際にではなく、亡くなる前にお金を受け取って活用をしたい。そのようなときは、保険会社所定の条件を満たしていると、死亡保険に用意されている「高度障害保障」や「リビング・ニーズ特約」を利用できる可能性があります。
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