会社員には再雇用後もiDeCoへの継続加入を提案
iDeCo拠出限度額が引き上げに
花村 泰廣氏
未来をはぐくむ研究所
主席研究員
企業型DC(確定拠出年金)に加入している会社員も原則としてiDeCo(個人型確定拠出年金)を併用できます(※)。併用する場合、2026年現在のiDeCoの掛金上限は月2万円ですが、制度改正により、2027年1月の拠出分からは企業型DCと合わせて月6.2万円まで拠出可能になる予定です。
※勤め先で「マッチング拠出」を利用している場合はマッチング拠出とiDeCoの併用は不可
佐藤さんは、2002年から企業型DC、2017年からiDeCoに加入しており、60歳で定年退職を迎えると同時に企業型DCの加入者でなくなります。しかし、再雇用されて引き続き厚生年金に加入してiDeCoを続ければ、企業型DCが外れたことで60歳以後のiDeCo拠出限度額は月2.0万円から月2.3万円に増額でき、2027年からは月6.2万円まで拠出できるようになります。
さらに、2026年12月の改正で、iDeCoの加入可能年齢が70歳未満まで引き上がる予定です。老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していなければ、iDeCoの加入を継続できます。いつでも拠出を停止できますが、拠出を止めた後、74歳までは運用指図者として運用だけを続けることも可能です。
出所:アセットマネジメントOne作成DCは異なる年に一時金で受け取る
では、DCをどのように受け取るのが良いのでしょうか。税金や社会保険料のみを考慮すると、自営業者などのように公的年金が少ない方はDCを「年金(分割)」で受け取るのが良いでしょう。しかし、佐藤さんのように厚生年金に加入していた人は公的年金の受給額が控除額を超える可能性があるので、DCを「一時金(一括)」で受け取ると良いでしょう。
DCの一時金受け取りを選択した場合、退職所得となります。DCの資産額が退職金とみなされ、退職所得控除をされた後2分の1され、その課税所得に対して所得税と住民税が徴収される仕組みです。もし60歳時点で退職一時金に退職所得控除を使い切ってしまっている場合は重複して利用できませんが、67歳(の間)までiDeCoの加入者となれば、60歳からの8年分が退職所得控除の年数にカウントされるため節税に寄与します。
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