2022年の制度変更で加入対象者が拡大したiDeCo(個人型確定拠出年金)。税制優遇のメリットが大きく、「人生100年時代」の老後の備えになると注目を集めています。金融機関にとっては、お客様にiDeCo口座を開設していただくことで、長いお付き合いに繋がるきっかけになるでしょう。本コーナーでは、制度の仕組みやお客様への説明におけるポイントを解説します。第2回はiDeCoのメリットです。
iDeCoの3つの税制メリット
iDeCoには、①掛金の拠出時、②運用中、③受給時の各段階で税制上の優遇措置があります。
①の毎月の掛金の拠出時にその年の所得税と翌年の住民税が軽減されることから説明しましょう。
そもそも所得税は次のフローで算出します。まず、収入(個人事業主の場合は売上)から給与所得控除額(個人事業主の場合は必要経費)を差し引いて「所得」金額を算出。次に、この「所得」から「所得控除」を差し引き「課税所得」を算出し、それに対して、所得が高いほど適用される税率が高くなる超過累進税率を適用し所得税額となります。
「控除」とは、税金を計算する際に一定の金額を差し引くことです。所得控除は税金を納める人の税負担能力に配慮するためにあり、基礎控除や社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などがあります。
このように、課税所得に応じて所得税率と控除額が決まるため、所得控除が増えて課税所得が少ないほど収める税金の額も少なくなるのです。
所得控除の種類によっては、差し引くことができる金額が決まっていたり、一部のみが認められたりするケースもあります。一方で、iDeCoが該当する「小規模企業共済等掛金控除」は、支払った掛金を“全て”所得から差し引くことができます。また、積立期間中はずっと控除の恩恵を受けられるので、大きな節税効果が期待できるでしょう。
②のメリットは、運用中の利益に税金がかからないことを指します。一般に、銀行預金の利息や投資信託を売却した際の利益には約20%(所得税15%、住民税5%と復興特別所得税※)がかかります。例えば、運用益が10万円の場合、その約20%の約2万円が税金として差し引かれてしまいます。
しかし、iDeCo口座の資産については運用中の利益は“全て”非課税です。
さらに、iDeCoは原則として60歳まで途中解約できないため、ある意味で否応なく「複利運用」を実践できる点もポイントです。運用した利益を再投資していくので、長く運用を続けることで効率的に資産を増やすことが期待できます。
最後の③は、受給時の税制優遇措置のことです。先に述べた通り、iDeCoは「掛金拠出時」と「運用中」は非課税です。
さらに、一時金として受け取るときには「退職所得控除」、年金で受け取るときには「公的年金等控除」が適用されるため一定の金額を所得から差し引くことができ、課税所得が減って税金が安くなるのです。
拠出時 | 非課税 ■加入者が拠出した掛金:全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除) ■iDeCo+を利用し事業主が拠出した掛金:全額損金算入 |
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運用時 | ■運用益:運用中は非課税 ■積立金:特別法人税課税(現在、課税は停止されています。) |
給付時 | ■年金として受給:公的年金等控除 ■一時金として受給:退職所得控除 |
※2013年1月1日~2037年12月31日まで復興特別所得税0.315%が付加される。
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